スタッフブログ

2016.03.31(木)

#staff3

プロ野球開幕!

 

 

 

こんにちは!

永遠の野球少年の上田です!

オフシーズンには不祥事などでお騒がせしたプロ野球が先週の金曜日から開幕しました。

なにはともあれ無事に開幕を迎えることができてホッと胸をなでおろしている半面、世間を騒がせた不祥事についてはもっと追究して二度とないようにしていかなければいけません。

だからこそ今年はより一層スポーツ選手本来の姿である、プレーで感動させていただきたい。

 

今回は「賭博」と「贈与」の関係ついて紹介していきます。

野球界を大きく揺るがせた「賭博」とは,偶然の勝敗の結果により一定の財産的利益を敗者が勝者に提供することを約束し,勝負に出ることをいう。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない(刑法185条)。

偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得失を争う行為を言います。

賭け麻雀や賭けゴルフなどは典型的な賭博です。

実力差があるとはいえ、私が寄せ集めをした野球チームと読売ジャイアンツが賭け試合をしたとしても賭博に当たります。何らかの偶然で私のチームが勝つ確率がありますので、スポーツと賭博においての関係は国はそのように定義付けをしています。

 

しかし賭け野球をした場合でも、賭けたものが「一時の娯楽に供する物」であれば賭博罪は成立しません。これは、賭けたものがわずかな価値しかない場合には可罰的違法性が欠けるからです。

「負けたらタバコ一箱な!」や「俺が買ったら昼飯おごれよ」なんか 今やあたりまえのように会話に出てきますがこれらは上記の「一時の娯楽に供する物」に該当され、セーフです。

じゃなきゃ全国の野球部で繰り広げられている部員とマネージャーの「甲子園に行ったら俺と付き合ってくれ!」「はい!ぜひ連れて行ってください!」なんて会話も賭博罪になりかねませんからね(笑)

 

ではここで贈与との関係性と比較していきます。

皆様はよく「○月○日~○月○日の間に、当店の商品をお買い上げの方に100万円を抽選で1名様にプレゼント!!」などの広告を目にすると思います。

これは賭博罪に当たると思いますか?

 

答えはNOです!

 これは商品を購入を目的として、お客様はお金を出します。

そしてたまたま100万円が当たった方は売買契約とは別個の「贈与」として扱われるので賭博ではありません。

現金の支出の目的は、あくまで商品の購入であり、上記のような100万円を取得する目的とはずれがありますからね。

しかし、1人から1万円づつ100人から集めた100万円を、抽選で1人に配当すれば、明らかに賭博罪が成立するので注意しましょう。