土地を貸す

RENTAL

「定期借地権」事業の魅力と
さまざまなメリット

「土地活用」と言うと、売却する、アパート・マンションを建てて賃貸事業を行う、
何もしない(駐車場や更地)などが一般的なものでした。
そんな中、「定期借地権」は、土地を売却するでもなく、賃貸事業を行うでもなく、一定期間だけ土地を貸すというものです。
旧借地法・借家法のもとでの借地・借家契約では、借りている側の権利が強く、
正当な事由なくしては貸主が立退きを要求することができず、貸家や貸地の供給がなかなか進まないという状況になっていました。
このような背景の中から、貸家・貸地の供給促進を目的に、平成4年8月1日から新しい借地借家法が実地されました。

これまでは、いったん人に土地を貸すと正当な事由がない限り借地契約は自動的に更新されるようになっていましたので、地主さんには土地が返還されず、旧借地法での借地契約の底地はほとんど、死に体の土地といってもいい状態でした。
「人に土地を貸すのは金輪際やめた」と懲りている方も大勢いらっしゃいます。
しかし、「定期借地権」においては、名前の通り一定の期間だけ土地を貸し、その期限がきたら原則的には必ず土地が返還されることが約束されています。
そうは言っても、30年、50年と長期にわたれば法律が途中で変わることもあるでしょう。

借地権のメリット

  • Merit 01

    土地の固定資産税、
    都市計画税の負担が
    いらない

  • Merit 02

    特に借地法
    (旧法)の場合、
    法律に守られており
    半永久的に
    借りられる

  • Merit 03

    土地が利便性や
    立地条件の
    良い場所に
    あることが多い

  • Merit 04

    借地権付きの建物を
    購入する場合、
    所有権付きより安く手に入る