スタッフブログ

2016.01.22(金)

#staff3

相続について⑪~Moment~

こんにちは!

母校の某部活が全国大会に出場する上田です!

休日に練習を見に行くと、はきつぶしてきた靴がありました。歩き続けてきた距離がいかにすさまじいものかうかがえます。

時に悩み、時に憂い、時に疲れたふりをして自分に嘘もついてきたと思いますが、一瞬のために費やした何千時間をその一瞬だけでなく、人生の財産にしてもらいたいです!!

そして、この一瞬のためになぜ時間を費やしてきたのかを感じてください!

がんばれ母校!!!壁は敵ではなく自分自身です!!

 

さてさて、相続について⑪ということで遺言の特別方式の在船者の遺言についてご紹介していきます。

くどいようですがここでもう一度特別方式について書いていきます。

特別方式は特別な時、いわば危機的状況の時に例外的に書面ではなく、立会人のうえで口頭でも認めるパターンもありますってことです。

しかし特別方式によって遺言を残しても、遺言者が普通方式の遺言ができるようになってから6ヶ月生存した場合は、特別方式によって作成した遺言は無効になります。

その特別方式の中に

  1. ①死亡危急者の遺言
  2. ②船舶遭難者の遺言
  3. ③在船者の遺言
  4. ④伝染病隔離者の遺言の    4種類があります。

 

本日は③の在船者の遺言です。

この遺言ができる人は「船に乗っている人」です。

これにも条件があり、船長または事務員1人・証人2人以上の立会いが必要です。

遺言の仕方は遺言者・証人は、遺言書に署名・押印をするということで、先日ご紹介した①や②との相違点が見受けられます。

 

このような事例は数が少ないので、あまり、目立たない方式となっていますが、ご想像いただけるとおり、閉鎖的な区間では、よくないことも起こらないとも限りません。

ぜひ、頭の片隅に入れておいてもらえたらと思います。

 

Momentって「瞬間」という意味だそうです。その部活のスローガンに掲げてありました。

どれだけ準備しても大事な「瞬間」に力を発揮できないと意味がない時もあります。

過程ではなく、結果しか求められないときもあります。誰からも評価されないときもあります。

しかし今はただ前を見て、理想の「瞬間」を出せるように頑張ってください!!