スタッフブログ

2016.01.21(木)

#staff3

相続について⑩~はだかの王様-しぶとくつよく-~

こんにちは!

昨日帰りの駅で旧友と会い、そのまま居酒屋で昔話を語り明かした上田です!

先生に怒られ、反省をしたふりをしても心の中では真っ赤な舌を出すような彼はしぶとくつよく明るく生きていて安心しました。

今思えば、彼には騙されたこともあったし、たびたび迷惑をかけられました。

態度はでかい、けど気は小さかったり、でも個人としては結構いい奴だから恨めずに友人関係を続けています。

そんなまだまだお尻の青いハダカの王様のような彼みたいに私もしぶとくつよく明るく生きましょうと思いました笑

窮屈な生活をしていると時にはハダカになるのもいいかもしれません。

 

さてさて、本日は相続について⑩ということで、遺言の特別方式による書き方をご紹介していきます。

昨日は①脂肪危急者の遺言についてご紹介しましたが、本日は②船舶遭難者の遺言についてご紹介していきます。

 

ではここで特別方式のおさらいをしていきます。

特別方式は特別な時、いわば危機的状況の時に例外的に書面ではなく、立会人のうえで口頭でも認めるパターンもありますってことです。

しかし特別方式によって遺言を残しても、遺言者が普通方式の遺言ができるようになってから6ヶ月生存した場合は、特別方式によって作成した遺言は無効になります。

その特別方式の中に

  1. 死亡危急者の遺言
  2. 船舶遭難者の遺言
  3. 在船者の遺言
  4. 伝染病隔離者の遺言の    4種類があります。

では②船舶遭難者の遺言とは?

これを書ける人は文字通り、船舶の遭難により死亡の危急が迫っている人です。

死亡の危急に迫っていることを要し、死亡が現実に予想し得る程度や遺言者が危急を予想するだけでは足りません。

そして証人2人以上の立会いが必要になります。昨日の①死亡危急者の場合は証人三名以上が条件でしたね。

遺言の仕方は①死亡危急者の遺言と同じで、口頭で遺言でき、証人は遺言者の残した遺言を筆記し、それに署名・押印することです。

また、飛行機遭難でもこ遺言方法に該当します。

これを知っていると知っていないでは大きな差が生まれます。

人生何が起きるかわからないこそこのような法律があるのです。

 

冒頭で紹介したハダカの王様こと、私の友人は三月に結婚するそうです。

「結婚したらこうやって飲みにいけねえな。時間はあるが、お金がない。時間はあるんだけどな。」と笑っていましたが、裏を返すとおごれということですね。さすがハダカの王様です。いつものように、心の中では真っ赤な舌をだしているんでしょう。

でも「時々くらいおごってやろう」と思っている私は、永遠に彼のようなハダカの王様にはなれそうもないですね笑

私は私なりにシブトクつよく明るく生きていきたいと思います。

 

それでは明日は特別方式の③在船者の遺言をご紹介していきます。