スタッフブログ

2015.11.12(木)

#staff9

サービス付き高齢者住宅4

お元気様です。

 

前回に引き続き「サービス付き高齢者住宅」について、

その中でも今回は地域包括ケアシステムについて書きたいと思います。

 

地域包括ケアとは、厚生労働省が推進するもので、2025年(平成37年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制を整えていこうという取り組みです。

 

地域包括ケアを実現するためには、下記の5つの視点での取組みが包括的、かつ継続的に行われることが必須です。

 

・医療との連携強化

○24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実を強化します。
○介護職員によるたんの吸引などの医療行為を実施します。

 

・介護サービスの充実強化

○特別養護老人ホームなどの介護拠点の緊急整備を行います。
 (平成21年度補正予算では、3年間で16万人分を確保することになりました。)
○24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設など、在宅サービスの強化を図ります。

 

・予防の推進

○できる限り介護が必要な状態にならないための『介護予防の取組み』や『自立支援型の介護』の推進を行います。

 

・多様な生活支援サービスの確保

○高齢者の一人暮らしや高齢者夫婦のみの世帯が増加しています。また認知症の方の増加も踏まえ、様々な生活支援を行います。
 (例)「見守り」「配食」などの生活支援サービス、「財産管理」などの権利擁護サービスなど

 

・高齢者住まいの整備

○国土交通省と連携して、高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備を行います。
○一定の基準を満たした有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅が「サービス付き高齢者向け住宅」として高齢者住まい法に位置づけられました。

 

地域包括ケアシステムの5つの構成要素(住まい・医療・介護・予防・生活支援)をより詳しく、またこれらの要素が互いに連携しながら有機的な関係を担っていかなければならない。地域における生活の基盤となる「住まい」「生活支援」をそれぞれ、植木鉢、土と捉え、専門的なサービスである「医療」「介護」「予防」を植物と捉えています。

植木鉢・土のないところに植物を植えても育たないのと同様に、地域包括ケアシステムでは、高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた「住まい」が提供され、その住まいにおいて安定した日常生活を送るための「生活支援・福祉サービス」があることが基本的な要素となります。そのような養分を含んだ土があればこそ初めて、専門職による「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・予防」が効果的な役目を果たすものと考えられます。