スタッフブログ

2015.11.13(金)

#staff9

サービス付き高齢者住宅⑤

今回は「サービス付き高齢者住宅」の続き、補助金制度について書かせていただきます。

国土交通省では、「サービス付き高齢者住宅」を平成22年から10年間で60万戸整備する目標を掲げている。

国はサ高住の供給を促進するために補助を行っている。サービス付き高齢者向け住宅の新築では建設費の10分の1、改修では改修費の3分の1(いずれも戸当り100万円が上限。ただし高齢者生活支援施設を合築・併設する場合はいずれも施設当たり1000万円が上限)について国の補助が受けられる。平成26年度もこの措置を継続し、補助対象となる事業の募集(募集期間4月8日~平成27年2月27日)を開始しています。

この補助金だけでも、通常の賃貸住宅とは大きな違いがあり、魅力の一つです。

こうした補助がうけられるのはサ高住のみで、サ高住として登録できるものにも条件があります。

では、どういった住宅をサービス付き高齢者住宅として登録できるのか。
まず、住宅の規模・設備では、バリアフリー構造(段差のない床や手すりの設置、廊下幅の確保など)であることに加え、一定の面積(原則は専有面積が25㎡以上)や一定の設備(共用部分に十分な設備がある場合などを除き、専有部分に台所やトイレ、収納、洗面など)を有することが条件となります。

次に、必須のサービスとして安否確認と生活相談サービスが提供されることも条件となる。ケアの専門家が日中には常駐し、これらのサービスを提供する必要がある。また、消費者保護の観点から契約形態についても、必ず書面で行い、長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないこと、家賃などの前払いを受領する場合は算定方法を明示することなどが主な基準となっています。

このように、通常の賃貸住宅とは違いはっきりとした条件がありますが、この条件を満たすことができれば、国から認められ補助金を受けることが可能となります。

 

次回も引き続き「サービス付き高齢者住宅」について書いていきます。

ご精読ありがとうございました。