スタッフブログ
2018.07.14(土)
#松本 直樹
「遺言」について教えて!
こんにちは!
新入社員の松本です!
本日は「遺言」についてお伝えしたいしたいと思います!
遺言といえば皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか。
やはりサスペンスドラマで見るような、遺産の相続をめぐる財産争いを想像する人は多いことと思います。
そんな遺産の相続をめぐる争い、俗にいう「争続」を防ぐために遺言書を活用する人が増えています。
遺言書は財産を贈与する法的効果があり、被相続人の思いを記載した遺書と区別され、
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますがトラブルを避けるには
「公正証書遺言」が優れています。
それではそれぞれの特徴について説明したいと思います。
「自筆証書遺言」
遺言者が自ら手書きし、押印します。(定められた方式でなければ効果がありません)
証人がいらず、いつでも、だれでもどこでも作成でき、費用もかかりませんが遺言者の死亡後に遺言書が発見されない場合や発見されても隠匿あるいは破棄される恐れがあります。
開封するには裁判所の検認が必要です。
「公正証書遺言」
遺言者が公証認に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して、作成します。(手話通訳又は筆談により作成することもできます)
2人の承認と手数料が必要ですが、隠匿・破棄の危険性がなく確実な遺言書です。
「秘密証書遺言書」
遺言者が遺言の内容を秘密にしたまま、公証人及び2人以上の承認の前に封書を提出し、自分の遺言書であることを申し述べます。
開封するには裁判所の検認が必要です。
遺言書の作成が特に必要と思われる方
- 子供がなく配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者にすべての財産を相続させたい場合
- 子供の配偶者に財産を相続させたい場合
- 一代飛ばして孫に相続させたい場合
以上基本的なのことを頭にいれたうえで円滑な相続を考えていきましょう!
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