スタッフブログ

2018.07.06(金)

#松本 直樹

[相続] 財産の配分はどうするの?

こんにちは!

最近、相続について勉強し始めました!

新入社員の松本です!

自分には縁がないと思っていたことですが、勉強し始めると奥が深くてハマってしまいそうです!わら

 

普段あまり考えることのない相続

皆さんも意外と知らないことが多いのではないでしょうか。

なので今回は私が最近学んだ初歩的な所から皆さんにお届けできたらなと思います!

 

財産の配分はどうするの?」

 

民法では法定相続人に対して法定相続分が定められています。

しかし、必ずしも法定相続分で財産が相続されるわけではありません。

遺言書があればまず、それが優先され、なければ法定相続人の遺産分割協議で財産が分配されます。

 法定相続分はその場合の目安にすぎません。

 

ここはポイントとして抑えておきましょう!

 

法定相続分はいくらか

法定相続人 法定相続分
配偶者と子供 配偶者1/2、子供全体で1/2を配分 ・複数の子供がいれば、子供全体の法定相続分1/2をさらに均等に割ります
配偶者と父又は母 配偶者2/3、父又は母が1/3を配分
配偶者と兄弟姉妹(子供、両親はいない) 配偶者3/4、兄弟姉妹が1/4を配分
子供だけ(配偶者はいない) 子供全体で100%配分
父又は母だけ(配偶者、子供はいない) 父又は母が100%を配分
兄弟姉妹だけ(配偶者、子供両親はいない)

兄弟姉妹で100%を配分

 

次回は「遺言」についてお届けします!