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2016.08.04(木)
#前川 康彦
代襲相続について
子供と兄弟姉妹が相続する場合には代襲相続があります。 本来血族相続人として相続人となるべき人が相続開始の時すでに死亡していたときなどに、その子供や孫が両親に代わって相続します。 代わりに相続人となる人を代襲相続人といいます。もし、孫もすでに死亡していれば曾孫、玄孫というように直系卑属のラインで代襲が続いていきます。 (再代襲相続といいます) 兄弟姉妹についても、被相続人より先に死亡している兄弟姉妹については、その子供(被相続人の甥、姪)が代襲相続人として相続します。 ただし、兄弟姉妹の場合は甥、姪で終わりでそれより下に代襲は続きません。 代襲相続が起きるのは、このように相続開始以前の死亡の他、相続人であった人が相続排除や相続欠落によって相続権を失った場合にも起きるのです。 相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったとみなされるので代襲相続は起こりません。
共働きの夫婦が家を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。 そのような場合に、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与の問題が生ずる事があります。
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