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2017.03.04(土)

#前川 康彦

生命保険と生前贈与上手な使い方

今週、お会いしました大阪市内の地主様のお話で、面白いお話を聞くことができました、

それは、その方はお父様から毎年110万円の贈与を受けていまして、これに関しては

非課税枠になりますので、税金はいりません、そしてその方も自営業でお金には困って

いませんので、自分の名義でお父様の保険に入ってその年払いの保険金支払いに充てて

 おられます、今後お父様に何かあった場合、受取人は自分自身ですのでその保険金の

 受取には相続対象外になりますので相続税がかかりません、そしてお金の使い道は

今後役に立つとお話しされました。

皆様の身近な生命保険の使い方を考えてみたら面白いと思います。