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2015.06.11(木)

#渡辺 清彦

定期借家

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平成11年の借地借家法改正により

新たに加わった制度

それが定期借家制度である。

国土交通省の「平成24年度住宅市場動向調査報告書」によと、

定期借家契約の割合はわずか3%、

普通借家が96.4%。

定期借家に関する認知度、56.6%が「知らない」

「知っている」17.4%、

「名前だけは知っている」24.2%という結果になっています。

アパート、マンションを経営されている方

将来 建て替えや売却を検討されるオーナー様は

是非、おさえていただきたいポイントになります。

(1) 定期建物賃貸借制度の創設

 

① 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書等の書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができるものとすること。

 

② ①の定めをするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ建物の賃借人に対し、当該賃貸借は更新がなく、期間の満了により終了する旨を書面を交付して説明しなければならないものとし、その説明をしなかったときは、いわゆる正当事由借家契約となるものとすること。

 

       (2) 期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知

 

 定期建物賃貸借において、期間が1年以上である場合には賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)に賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができないものとすること。ただし、賃貸人が通知期間の経過後賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでないものとすること。

 

(3) 借家人の中途解約

 

 居住の用に供する建物(その床面積が200平方メートル未満のものに限る。)の定期賃貸借において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、賃貸借の解約の申入れをすることができるものとすること。この場合、賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了するものとすること。

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」概要より抜粋

 

契約初期の書式や契約方法、契約変更の手続きなど

ポイントを抑えておかないと有効な効力を

発揮できなくなるので

詳しくはご連絡ください。

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