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スタッフブログ

2018.02.17(土)

#小西 健太

立ち退き費用や解体費用を一切払わず木造アパートを建て替える方法

今、街のいろんな場所でマンションが建築されているのを目にされることと思います。
では、どんな土地にマンションが建築されているのでしょうか。
新たにマンションが建築される場所として、倒壊する危険性のある老朽化した木造アパートがあります。
すでに住んでいる入居者を追い出して、建て壊すことになるとマンション建築以外に費用が掛かってしまいます。
本日は、立ち退き費用を一切かけずに建て替えされた成功大家さんと
少し方法を間違って余計に費用をかけてしまった失敗大家さんの事例をご紹介します!

 

①空室をうまく活用し、立ち退き費用を稼いだ成功大家さん

とあるオーナー様から「2年後に建て替えを考えていて、それまで空室のままにしておくか、今まで通り募集をかけようと思っているけど、どっちが良いかな」という相談を頂きました。
このオーナー様は賢い経営者です。2年後を目安に建て替えは考えているけど、それまで空いている部屋をどうしようかと考えられています。
なるべくギリギリまで入居者に住んでもらい、家賃収入を稼いでおきたいと考えておられるのです。
しかし、そこには大変危険な落とし穴が潜んでいます・・・。

 

②空室をうまく活用できず、余計な出費をしてしまった失敗大家さん

さきほどのお話のように将来の建て替えを計画され、それまで今まで通りの募集をかけて大変な目にあったオーナー様もいます。
そのオーナー様は今空室の部屋を埋めて、解体費用くらい賄えればと思い、募集をしていたそうです。
そして、いざ建て替えをする半年ほど前から立ち退きを始めたそうですが、そこでトラブルが発生しました。
それは、後から募集をかけた入居者が駄々をこね、居座り始めたのです。
その入居者は、「立ち退き費用を払ってくれないと出て行かない」と言います。
困ったオーナー様は解体費用のためにと貯めていたお金を立ち退き費用として支払い、何とか立ち退いてもらったのです。
何のために募集をし続けていたのか、分からなくなってしまいますね。
しかし、このようなことは最近特に増えてきています。

 

③定期借家権ってご存知ですか?

多くのオーナー様が賃貸借契約に用いているのは「普通借家権」だと思います。
そして、「定期借家権」とは、契約時に一定期間を定め、その期間が満了すれば契約が無効になるというものです。
勘の鋭い方ならお分かりになると思いますが、この「定期借家権」を活用していれば、先ほどのようなトラブルは未然に防げていました。
そうすれば、2年先の建て替えまで空室を有意義に活かすことができ、例えば解体費用などを貯蓄することも容易となってきます。
「定期借家権」での入居者に関しては一切の立ち退き費用が不要なんです。
定期借家権という言葉を未だに知らないオーナー様も多いと思います。
理解さえしておればいつでもオーナー様自身で活用して頂けますので、是非活用してみて下さい。

 

④まとめ

古い木造アパートを所有していて、建て替えることを検討されている場合、まずは建て替える時期を明確にすることが大切です。
建物状況にもよりますが、今すぐに建て替えることを選択すると、解体費や立ち退き費用等マンション建築以外の費用が多くなってしまいます。
しかし、3年先や5年先に建て替えする!と決めることで、解体費用や立ち退き費用を稼ぐという方法をとることができ、
建て替えにかかる費用を必要最低限に抑えることができるのです。