スタッフブログ

2016.01.13(水)

#staff3

相続について⑤

こんにちは!

サンドウィッチマンをサンドイッチマンとずっと勘違いしていた上田です!

ずっと口ではサンドイッチマンと言っていたのです誰からも指摘されずに生きてきました

しかし習慣は怖いもので何もなければ私は今後もサンドウィッチマンではなく、サンドイッチマンというでしょうね。

でも誰かに指摘されたら訂正するかもしれません。指摘って大事ですね。

 

さてさて本日は相続について⑤と題しまして遺言の種類について書いていきます!

まずは普通方式です。

普通方式には三種類あると昨日書きましたね。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言   の三種類です。

 

まず①の自筆証明遺言(以下、自証)です。

これは一番ドラマなどでよく見るパターンだと思います。

ほとんどの人は遺言=自筆証明遺言ってイメージじゃないですかね。

それでは特徴について述べていきます。

 

自証は遺言で唯一、公証人(公権力を根拠に証明・証人する者のことです。難しいので国が認めた立会人という認識でOKです)なしで一人でも書くことができます。

しかしここにはルールがあります。

必ず自筆で書かなければなりません。パソコンやスマホが主流の現在ですが、公証人なしの遺言は自筆以外は無効になります。

しかし自分で書くので無料でできます。

遺言の内容や存在を秘密にできるので、生前信頼のできる誰かに場所を伝えないとだれにも見つからないってパターンもあります。

でもその信頼できるその人がもし裏切ると改ざんされてしまいます。

悩んだ末に書いたにもかかわらず、無効になったり。

手軽にできる分、リスクがありますね。

 

一度様式に従って遺言の練習をしてみてはいかがですか?

それでは明日は公正証書遺言について紹介していきます。