スタッフブログ

2016.01.12(火)

#staff3

相続について④

こんにちは!

初夢は、近所の美味しいとんかつ屋がつぶれて跡地は200個の自動販売機が設置されたという意味不明な内容だった上田です!

縁起が良いのか悪いのか。

でも今年も最高の一年にしたいと思います!

よろしくお願いいたします。

 

さてさて、今回は相続について④ということで遺言の種類についてです。

前回では遺言を書く重要さを書きました。

そして本日は遺言はどんな書き方があるかについてです。

 

いきなりですが「今からお前は死ぬ、10分やるから遺言をかけ」と脅されるとします。

さあ、あなたならどう書きますか?

残念ながらそんな極限状態でも間違った書き方をすると無効になります(後程説明しますが、例外もあります)。

どんな状況でも適切な遺言が書けるようにしておきましょう。

遺言の種類は大きく分けて二つあります。

普通方式と特別方式です。

まずは普通方式ですが認識としては一般的な遺言と知ってもらえたら結構です。

その普通方式の中に①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言の三種類があります。

 

対して特別方式は特別な時、いわば危機的状況の時に例外的に書面ではなく、立会人のうえで口頭でも認めるパターンもありますってことです。

しかし特別方式によって遺言を残しても、遺言者が普通方式の遺言ができるようになってから6ヶ月生存した場合は、特別方式によって作成した遺言は無効になります。 

その特別方式の中に①死亡危急者の遺言 ②船舶遭難者の遺言 ③在船者の遺言 ④伝染病隔離者の遺言の4種類があります。

 

それでは明日から具体的の種類について書いていきます!