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2015.12.03(木)

#渡辺 清彦

境界摽

不動産取引の際、契約条件が実測取引、公簿取引なのかで質問されることが多くあります、取引業者によっては公簿取引の現状渡しなので境界の確認はありませんと契約の際、説明する会社もありますが境界の確認は必ず行わなければなりません。  境界標が既に存在する場合は、その土地の所有者が保管している境界確認書や確定測量図などの書類から過去に隣接所有者が立会いの上 合意をして設置したのかをしなければならないとおもいます 上記のような境界を示す標などがない場合は、測量士や土地家屋調査士といった専門家が測量図などの資料から測量し、立会いのうえで確認し境界石等を埋設します。