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2015.11.30(月)

#渡辺 清彦

境界

最近土地の境界について相談を受ける事が ありました。 土地の確認と確定は同じではありません。 境界の確認は、土地上に境界摽があるかどうかを確認することでその際に公図や地積測量図などを用います。、土地の境界の確定は、現地にて所有者同士が立会いし「民民境界」を確定します。その際、土地の分筆等を行う場合は所有者の立会いを求めて境界の確認をし、「筆界確認書」と言われる書類を作成します。 当人同士、または第三者が所有者の立会いを求めることは可能ですが、その境界の根拠はなど難しい点や押さえておくべきポイントもある為、売買などの所有権移転や相続などにより境界の確定が必要な時にトラブルにならないよう専門家に任せることをおすすめします。