スタッフブログ
2015.11.10(火)
#渡辺 清彦
定期借地権
一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権、 定期借地というもののいくつかの特徴があります。借りる場合、貸す場合いくつかのポイントを抑える事が重要になります。 借地で借り入れができるのかという質問はよくうけますが 金融機関と借入者の属性にもよりますが一般的な所有権よりは借り入れは難しいようです。 最初に一般定期借地権 借地の期間を50年、期間が満了したら借主は更地にして土地を返還す。 建物譲渡特約付借地権とは、契約更後30年経過した時点で建物を土地所有者が買取ることを最初に約束して契約を行いますが、その時点で借地権は消滅してしまいます。 事業用借地権とはは、借地の期間を10年以上30年未満と、30年以上50年未満の2つのタイプがあり、事業用の建物を建てて利用するための借地権で、居住用の住宅等を建てることはできません。 ですが店舗やコンビニ、飲食店等を建てて土地所有者の承諾を得れば、借主は第三者に権利を譲渡することも可能です。どちらも旧法の借地権とは違い、返還期間が決められている為、地主は安心して土地を貸すことができます。 借地の場合の固定資産税はもちろん、借主は建物だけの支払いになります。土地の固定資産税は地主の支払いにはなりますが、住宅を建てることによって1/6に軽減されるので、地主にとっても嬉しいことです。ただし、建物の不動産取得税はかかります。
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