スタッフブログ
2015.11.09(月)
#渡辺 清彦
借地権
先祖代々受け継いできた土地や今は活用できていないがいずれ活用したい土地や思い入れの強い土地をそのままにしておくのはもったいない。なんとか活用したいし設備はしたくないそんな場合 土地をそのまま貸して地代を得る方法がありますが きちんとポイントを押さえないと、いざその土地を使うときになかなか返してもらえないなど注意が必要です。 土地の貸借に関する法律 土地を借りる人を借地人といい、借地人が建物の所有を目的に地代を払って土地を借りる契約を「借地契約」といいます。 借りた人にも借りる理由があり生活に直結するケースが多い、土地オーナーの都合で、借地人が借りている土地を解約 退去を強いられないように、借地人の権利は「借地権」として認められ、「借地法」という法律によって強く守られてきました。この法律では、オーナー様側の理由で借地人を立ち退かせることができず、契約の期間も非常に長い上、契約期間が満了しても自動的に契約が更新されるので、オーナーは自分の土地であるにもかかわらず、土地が半永久的に返ってこないそのような事が多く事例としてありました。 そこで、借地法が廃止され、1992年(平成4年)に「借地借家法」が施行されました。 この法律では、オーナーが借地契約の更新を拒否できることができる理由が明確にされた他、契約の更新をしない「定期借地権」が創設されました。 ポイントをおさえた定期借地であれば、将来確実に土地が返ってきます。 定期借地のポイントについては次回お話いたします。
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