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2015.07.11(土)
#渡辺 清彦
借地権の種類
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一口に定期借地権とはいっても「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」の3種類があります。
今回は、3種類の定期借地権の詳細について解説していきます。
1、一般定期借地権
借地権の存続期間50年以上、期間が満了したら権利が消滅する借地権が
一般定期借地権です。
契約期間が50年以上と非常に長期間に及ぶため、使う予定がない土地
分譲マンション等を建てる場合は、主に一般定期借地権が用いられます。
・存続期間:50年以上
・契約更新:なし
・建物の用途:限定しない
・契約満了後:更地にして返還
2、建物譲渡特約付借地権
借地権の存続期間30年以上、期間が満了したら、地主が借地人から
建物を買い取り権利が消滅する借地権が建物譲渡特約付借地権です。
土地を借りた事業者がアパート・マンションなどを建て経営を行い、期間が満了したら、
地主が建物を買い取って賃貸経営を継続していくかたちが一般的です。
・存続期間:30年以上
・契約更新:なし
・建物の用途:限定しない
・契約満了後:借地人は建物付きで土地を返還
3、事業用定期借地権
事業のためなどに土地を賃貸借する定期借地権が事業用定期借地権です。
居住用の物件に向かない土地、しかしコンビニやファミレス、工場などを建てるために
利用できる土地の場合に行います。期間は10年とする場合が多く、しばらく使い道が見つからない土地で、子孫に家を建てさせたい場合などに向いています。
・存続期間:10年以上50年未満
・契約更新:なし
・建物の用途:住宅を除く事業用物件
・契約満了後:借地人から地主への建物買取請求はできない
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