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2015.07.18(土)

#渡辺 清彦

借地権の種類

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借地権の種類(地上権と賃借権)

前回は借地権の中でも定期借地権の種類について書かせていただきました。

そもそも借地権には、物権である地上権と、債権の賃借権この2種類があります。どちらの権利も建物の所有を目的とし土地所有者の敷地を利用する権利ですが、地上権と借地権では権利に著しい違いがあります。

 

賃借権とは

地主となる賃貸人から許可を得、土地を間接的に支配することができる権利。地上権と比べればその権利は弱く、賃借権を登記する場合や、第三者への譲渡、賃貸にも土地の所有者である地主の承諾が必要です。賃借権は、地上権のように地主に登記の協力義務はありません。賃借権はあくまで契約なので原則として賃貸人にしか主張できません。また不動産賃借権も登記することができますが、地主はこれに応じる義務はないとされています。でも借地権者が所有する建物を登記をすることによって、賃借権を登記したのと同様の効果を得ることができます。

今は借地権というと、地上権が設定されている物件はほとんどありません。

賃借権は確かに地上権と比較すると弱い権利ですが、借地借家法及び旧借地法で強力に保護されていますので、対抗力という意味では大きな違いはなくなりました。

地上権とは

地上権は物権であるから何人にも主張でき土地を直接的に支配できる強い権利を持ちます。この権利の所有者は、地主の承諾を得ることなく、地上権を登記し、第三者に譲渡し、賃貸することができます。地主には法的に登記の協力義務があり、借地権者が希望すれば地上権の登記に応じなければなりません。

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