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2015.07.04(土)
#渡辺 清彦
借地権
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借地権は、建物の所有を目的としている権利のことで、
土地を支配できる強い権利を持つ地上権と
売却・転貸には、地主の承諾が必要な賃借権があります。
建物の所有を目的として他人の土地を利用する権利ですが、地上権と賃借権とでは権利に著しい違いがあります。
地上権:
この権利は、地主の承諾を得ることなく、地上権を登記し、第三者に譲渡し、賃貸することができ 地主には法的に登記の協力義務があり、借地権者が希望すれば地上権の登記に応じなければなりません
賃借権:
賃貸人の承諾を得て土地を間接的に支配する権利で 地上権と比較して権利は弱く、賃借権を登記する場合には地主の承諾が必要、第三者への譲渡、賃貸にも地主の承諾が必要です。賃借権には、地上権のように地主に登記の協力義務はありませんが、借地権者が所有する建物の登記をすることによって、賃借権を登記したのと同様の効果を得ることができます。
地上権と賃借権の違いは、賃借権が契約であるのに対して、地上権は所有権と同じように物権であるというところです。つまり、地上権は物権であるために誰にでも主張することが可能で、地主は地上権の登記にも応じる義務なければなりません。また、この登記した地上権は新しい所有者に対しても対抗することができます。
地上権に対して、賃借権はあくまで契約です。ですから賃貸人にのみ主張することができます。また、不動産賃借権も登記することができますが、不動産賃借権の場合は地主が応じる義務はないとされています。
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