スタッフブログ
2015.11.27(金)
#坂本 遼太
旅館業法について
家主様がairbnbをやろうとするときこの旅館業法を把握しておかなければいけません。
旅館業の定義とは?
旅館業とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」です。ここで言う「営業」とは、社会性をもって継続・反復されているものを指します。
なので仲介サイトに登録している個人宅では取引対象が世界中の仲介サイト閲覧者になるので社会性はありません。
旅館業法上、営業の種別は、①ホテル営業②旅館営業③簡易宿所営業④下宿営業
がありホテル営業については部屋数10室以上、旅館営業については部屋数5室以上といった要件が課され、いずれも玄関帳場(フロント)が必要です。
①②個人宅から ”ホテル営業”または”旅館営業”にする場合は客室数要件や玄関帳場要件が課されるため許可を取得することは困難ですね。
④個人宅から下宿営業へする場合1ヶ月以上の期間が普通なので民泊になじまないです。
③個人宅から簡易宿所へする場合は客室の延床面積が33㎡以上必要で条例で玄関帳場の設置も必要です。
これら一般的なものを知っておいておく必要がありますね。
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