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2015.11.16(月)
#渡辺 清彦
借地権のデメリット
「借地借家法」この法律により強く権利が保護されていますが 所有権ではなく地主様から土地を使う権利を借りているにすぎません。その際たるものが承諾ではないでしょうか転貸や、譲渡の場合、貸主に承諾をお願いしなければなりません、建物の建て替えなども、通常、承諾が必要です。建て替えの際は、金融機関からの融資を受けて資金調達を行うケースでは、金融機関から貸主に対して担保保全の為、金融機関に対して借地権の担保及び建替する皆の承諾書を書いて頂く旨の条件が付きます。この書類を貸主に拒否されたら、通常、融資は受けられません。 このような承諾について拒否された場合、司法が代わって承諾してくれますが、司法の承諾では、通常、金融機関の融資を行ってもらえないこととがほとんどですし時間と労力、余計な出費がかかります。 「借地権」安価ではありますが、取引件数は非常に少ない権利です。従って換金は非常に難しいと言えます。権利や方法など税務上の価値基準と実勢価値とでは、かけ離れていますし、借地権割合が6割あってもその権利分を換金できるかは、全く別の問題であり、実務上、権利分資金化できることは極めて稀だというのが現状です。
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