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2014.08.02(土)

#坂本 遼太

せっかく学んだことなので

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前回僕がセミナーで学んだのが、相続税のメリットが大きい「小規模宅地の特例」です。

今回の改正によって変更した点は

・相続人それぞれが要件の該当/非該当が判定される

・50%の軽減適用は廃止され、宅地の要件と取得者の要件がいずれも満たされた場合に80%、

そうでない場合はゼロとAll or Nothingとなったことです。

要件適用については文言ひとつひとつが厳格で

宅地についての要件は
・相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の居住用にされていた宅地であること
・建物や構築物の敷地用に供されていたこと
・一定の面積までの部分であること

 さらに該当する宅地を取得した場合、取得者側にも要件があることです。

 

これからも事例などでどんどん学んでいきたいと思います。

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