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2014.03.22(土)

#西田 泰久

相続税改正

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各社のセミナーなども盛況だとききます。皆さんの関心の高さがうかがえますが 

平成 27年から相続税が改正されます。

その改正点を 何度かに分けて解説していきます。

はじめに平成23年度税制改正から繰りこされてきた項目が実現します。

 改正点は相続税、基礎控除の引き下げと税率構造の見直し

改正前の相続、遺贈分は5,000万円+1000万円×法定相続人の数だったものが

改正後は 3000万円+600万円×法定相続人の数となります。

相続税の税率構造そのものが それまでは6段階で課税されていたのに対し 

8段階での課税に改正されます。

 相続税のかかる割合が4%~6%程度に増加しそうですが、

地価の高い都市部ほどその影響は大きく出てくるでしょう。

 上記改正は平成27年1月1日以降の

相続又は遺贈による取得する財産に係る相続税について適用されます。

 

 

アパートの建替えなどは改正後の相続税が有効に使える事が 

優良な資産継承において重要になってくるのではないでしょうか。

 

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