スタッフブログ
2017.05.15(月)
#吉原 和永
再建築不可物件
こんにちわ
最近土地を見ることが増えました
タイトルについて考えてみました
たとえ今、家が建っていても、「解体して更地にしてしまうと新たな家を建てられない土地」というものがある。それが「再建築不可物件」
皆さんご存知でしたか?
実は、家を建てるときには建築基準法によるさまざまな制約があります、好きな場所に自由に建てられるわけではない。
「接道義務」はその制約のひとつ。都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として建築基準法で定められた幅員(幅)4m以上の道路に2m以上接した土地でなければならないのだ(一部区域では幅員6m以上が必要)。これは、火災や地震などの災害が起きたときの避難経路、消防車や救急車が通れる経路の確保が目的です
接道義務を満たしていない土地に、制約のなかったころに建てられた家がある場合、その家を解体して更地にすると今の建築基準法が適用され、新たに家を建てられなくなります。
4m未満は建てれない?
そこで…
道路の幅員は4m以上あることが原則ですが、接している道路の幅員(幅)が4m未満の土地はすべて家を建てられない、というわけではないのです。
そこで、例外として、建築基準法が施行された日(昭和25年11月23日)、または、その土地が都市計画区域になった時点で、家などの建物が建っていた場合は、「敷地のセットバック」を行うことで、家を建てることができる。このような道路を「2項道路」(法42条2項道路。建築基準法の42条2項から)または、「みなし道路」といいます。
この場合土地が減ってしまいますが建てることはできます。
リフォームという手もあります.…
うーんどちらが得策なんでしょうかね
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