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2017.05.15(月)

#吉原 和永

再建築不可物件

こんにちわ

最近土地を見ることが増えました

タイトルについて考えてみました

たとえ今、家が建っていても、「解体して更地にしてしまうと新たな家を建てられない土地」というものがある。それが「再建築不可物件」

皆さんご存知でしたか?

実は、家を建てるときには建築基準法によるさまざまな制約があります、好きな場所に自由に建てられるわけではない。

「接道義務」はその制約のひとつ。都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として建築基準法で定められた幅員(幅)4m以上の道路に2m以上接した土地でなければならないのだ(一部区域では幅員6m以上が必要)。これは、火災や地震などの災害が起きたときの避難経路、消防車や救急車が通れる経路の確保が目的です
接道義務を満たしていない土地に、制約のなかったころに建てられた家がある場合、その家を解体して更地にすると今の建築基準法が適用され、新たに家を建てられなくなります。

4m未満は建てれない?

そこで…

道路の幅員は4m以上あることが原則ですが、接している道路の幅員(幅)が4m未満の土地はすべて家を建てられない、というわけではないのです。

そこで、例外として、建築基準法が施行された日(昭和25年11月23日)、または、その土地が都市計画区域になった時点で、家などの建物が建っていた場合は、「敷地のセットバック」を行うことで、家を建てることができる。このような道路を「2項道路」(法42条2項道路。建築基準法の42条2項から)または、「みなし道路」といいます。

この場合土地が減ってしまいますが建てることはできます。

リフォームという手もあります.…

うーんどちらが得策なんでしょうかね