スタッフブログ

2016.08.06(土)

#staff9

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例の適用で80%減額

日本人の相続財産に占める不動産の割合は半分以上。

相続人が、自宅を手放すことができないように設定されているのが「小規模宅地等の特例」です。これまでは240平方メートル(約60坪)までの不動産について、評価額から80%を減額して残り20%に相続税をかける優遇制度だったが、昨年の法改正で適用面積が330平方メートル(約110坪)まで拡大しました。

ただし、特例を使うには条件があり、「配偶者」「相続前から同居していた親族」「過去3年間持ち家に住んだことがない親族」に制限されています。そのため、同敷地内でも子供世帯が別棟だと同居にならないので、二世帯住宅にしたほうが節税になります。また、事業用の不動産は400平方メートルまで80%の減額、アパート・駐車場にしている不動産は200平方メートルまで50%の減額ができることになっています。

「更地ではこの特例が受けれれないので、アパート等を立地の特例を考慮しつつ建てて特例を使えるようにし、借地権の分、評価額を下げるという方法もとれるし、不要な不動産は売却して納税資金を確保しておく考え方もあります」

いずれにしても、不動産についてはさまざまな対策があるので、早めに専門家に相談して最善の策をとっていきましょう。