スタッフブログ
2016.06.13(月)
#佐野 暢亮
家づくりカフェ 二世帯住宅
前回の家づくりカフェでは
二世帯住宅をテーマに開催致しました!
皆さん、小規模宅地の特例はご利用されていますか?
住宅を検討される時、特に二世帯にも影響してきます。
小規模宅地の特例にはこんな背景があります。
改正前は
・被相続人が居住していた宅地であれば50%評価減が適用されます
・相続人のうち1人でも評価減特例の適用対象者であれば、他の相続人の持ち分にも適用されました
・さらに取得者が「同居している」などの一定の要件を満たせば、80%の評価減となりました
改正後からは
・相続人それぞれが要件の該当/非該当が判定されます
・50%の軽減適用は廃止され、宅地の要件と取得者の要件がいずれも満たされた場合に80%、そうでない場合はゼロとAll or Nothingとなりました
知っていれば大きな税金対策になりますよね。
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