スタッフブログ

2016.06.06(月)

#吉原 和永

開発工事

こんにちは

豊中にて開発工事最終段階を迎えています、長かったです…乗り込みが一昨年の5月ですね

開発工事とは、法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

うーん…要するに、建物建てるための区画をきっちりしなさい!!ってだけなんですけど、なかなか決め事が多くて進みません

  具体的には、次の二つの要件の両方を満たす行為が、開発行為に該当する。
① 当該行為が、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供することを目的(以下この節において「建築等の目的」という。)としていること。
② 土地の「区画の変更」、「形状の変更」又は「性質の変更」をする行為であること。

難しいですね…