スタッフブログ

2016.01.16(土)

#staff3

相続について⑦~どんないいこと~

相続について⑦~どんないいこと~

こんにちは!

今年で24歳になる上田です!

最近少し大人になったなと思います。中身ではなく立場や身の回りの話ですが笑

どんないい服着ても、どんないい顔(?)しても、中身が変わらなければ時間だけがチクタクと過ぎてしまうだけだと感じました。

自分は変わらなくても街や環境は色を変えていきます。

先日大学生とお話しする機会があり、そう感じました。自分が高まったうえで学生に何か伝えて感じてもらい、行動してもらえたらなと思います。

就活は大変で前だけ向いてしまいがちですが、うまくいかないときは誰でも落ち込みます。

立ち止まってみたり、少し戻ってみたりするのもいいかもしれませんね。

 

さてさて、本日も相続について⑦と題しまして遺言の種類についてご紹介していきます。

昨日の公正証書遺言は制約がある分、ほとんど無効になることはないと紹介しました。本日は『秘密証書遺言』について書いていきます。

普通方式には三種類あるのはもうご存知ですよね。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言   の三種類です。

今日は3の秘密証書遺言です。

 

秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。手数料は、定額で11,000円です。

遺言書の偽造・変造の心配がほとんどないというのも一つのポイントです。

しかしここで注意です。

前回、前々回で参照した公証人がまたもや登場します。

公証人が登場するということは確実な遺言ができる?と思われるかもしれませんが、秘密証書遺言はあくまで存在だけを確認するもので内容には踏み込んできません。

ですので、無効になるケースもあります。

遺言で利用数も自筆証書遺言や、公正証書遺言に比べ圧倒的に少ないです。

確実性をとるなら公正証書遺言、便利性をとるなら自筆証書遺言なんでしょうかね。

私は個人的に公正証書遺言をお勧めします。

 

亡くなる前にどんないいことをしても、どんないいことを言っても残さないと時に意味をなしません。

遺言を残さなくても法定相続人(主に配偶者や子供、親、兄弟)という立場の人たちが相続します。

本当にあなたの財産を残したい人はその人たちですか?

立ち止まってみたり、少し戻ってみて人生を振り返ると何か見つかるかもしれません。

私は思っていること、本当のことだけ映して消えるような人生を送りたいと思いました。