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2016.01.12(火)

#佐野 暢亮

争続⇒相続

ブログをご覧の皆様、こんばんは!

進和ホームの幸せづくり専門家の佐野です。

 

ちょうど去年の1月に税制改正が行われ、

相続税の非課税枠が今までよりも6割引き下げられましたね。

資産なんて土地と家くらいだから、相続税なんてウチには関係ない!と思っていた方も

新たに相続税の課税対象となってきました。

弊社でも、この相続税に関して相談を受けることが多くなってきました。

そこで、今回は相続税対策に知っておいて損はない『生前贈与』についてご紹介します。

生前贈与は相続税対策だけでなく、シニア世代の方が保有する資産を

子や孫など次の世代にスムーズに受け渡すことができます。

手間なく自分の意志に沿って、ご家族の未来を支えることが出来るのが嬉しいですよね。

また、生前贈与の最大のメリットは資産を減らせることです。

資産が減ることで、実際に相続税の軽減につながるからです。

そこで、生前贈与で相続財産を減らすポイントをまとめましたのでご参考下さい。

 

①暦年贈与で少しずつ資産を圧縮

生前贈与の一般的な暦年贈与を活用すれば、1年間に非課税枠の110万円を贈与できます。

つまり、10年間かけて1100万円贈与することが可能です。

②複数の人に贈与可能

例えば、配偶者と4人の子どもがいる家庭では、

1年間で5人に110万円ずつ贈与ができ、短期間に550万円の贈与が可能です。

③法定相続人ではない人にも贈与可能

子の配偶者や孫に対する贈与は、相続開始前3年以内なら相続財産に加算されません。

その分、贈与できる人数が増え、相続税の軽減につながります。

当たり前のことですが、相続の影響が出るのは、相続が発生した時です。

今すぐではないかもしれませんが、同時にいつ発生するのかは誰にも予測できません。

だからこそ、この“いつか”のために準備しておくことが大切だという認識を少しでも

持っていただければ、争続が少しでも減るのではと感じております。

 

 

Mail:sano@e-shinwa.net

佐野暢亮