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2015.11.24(火)
#坂本 遼太
小規模宅地の特例つづき
さて今回は、宅地の要件と取得者の要件を見てみましょう。
【宅地についての要件】
・相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の居住用にされていた宅地であること
・建物や構築物の敷地用に供されていたこと
・一定の面積までの部分であること
さらに該当する宅地を取得した場合、取得者側にも要件があります(すべての要件に合致すること)
【取得者についての要件】
<配偶者>
・無条件で適用されます
<被相続人と同居していた親族>
・相続開始の時から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住しており、その宅地等 を有していること
<被相続人と同居していない親族>
・被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいないこと
・相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住した ことがないこと
・相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有していること
被相続人と同居していない親族について要件のハードルが上がっていますが、実は二世帯住宅に住む子にどんでん返しが起こる可能性が高くなっています。
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