スタッフブログ

2015.11.24(火)

#staff3

固定資産税②

 

こんにちは!

昨日、先週の19日に開業したエキスポシティの渋滞に巻き込まれた上田 健豊です!

周辺を通るときはお気をつけて笑

 

さてさて、本日も固定資産税についてです。

具体例として

①アパート300m2と駐車場300m2の土地がある。

②アパートと駐車場は分筆して登記されている。

③税金アパートは1/6、駐車場は100%課税。 つまり(300m2×1/6+300m2×1)で課税されています。

 

 

この場合の改善ポイントは一体利用にするということです。

①アパートと駐車場は分筆されているので別々に課税されているが、駐車場のほとんどはアパートの住人が利用しているという実態があります。一体利用(契約者がほとんどアパート入居者)であることを説明できれば、合計600m2が1/6になります。

②固定資産税の住宅用地等申告書を提出します。まず都税事務所や市役所で書類を入手し、申告書に「一体として利用しています」と記入し、提出すればよいです。