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2015.11.13(金)
#渡辺 清彦
借地権または底地の売買
土地を借りている人がその借地権を地主(底地所有者)に売却、土地の所有者がその土地を使っている借家人に底地所有権を売却する方法どちらも可能ですが 売買代金の合意が得られることと、借地人なのか地主なのかいずれにせよ買受る資金が必要です。 土地を使っている人が底地権を買い受け一般的な所有権になった場合、土地の資産価値は増加しますし、 土地所有者が借地権を買い受けた場合は、その時点で、その土地を自由に使用できることになります。 しかし、借地権や底地の買い受け価格はどのようにして決められるのでしょうか、買う側と譲る側が合意していればいくらでも構いませんが 少しでも高く売りたい、安く買いたいの心理は他の一般的な取引と何ら変わりはありません。 適正な価格を判定するのはむずかしいです。相続税路線価に借地権割合が付されていますが、更地価格にこの割合を掛け算して求めることで一律に求めることができるわけではありません。次回はその算出方法についてお話させていただきます。
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