スタッフブログ

2015.11.12(木)

#staff3

特定空き家にならないためには?

こんにちは!

三日連続晩御飯はハヤシライスの上田 健豊です!

実家から通っているので毎日ご飯は母親の手作りですが、さすがに三日連続は、、、とはなりません!

なぜなら私はハヤシライスが大好きだから!笑

好きなことなら何日でもできるのに、嫌いなことなどからは一刻も早く逃げるっておかしい話ですよね。

これを機に物事を好き嫌いで判断してしまう自分の改めていこう!!

 

さてさて、今回は特定空き家に認定されないためのほんの一例をご紹介します。

① 空き家を売却する  空き家を売却し換金することができます。売却することで大変だった管理する手間や時間はもちろん、固定資産税も支払う必要がなくなります。

 

② リフォームして人に貸す 建物は長く使わない状態が続くとどんどん傷んでしまいます。湿気や害虫・害獣の発生、埃などで、すぐに人が住めなくなってしまいます。建物を長持ちさせる一番のコツは人が使い続けることです。賃貸物件として安定した収益を得るためのリフォームは、なるべく少ない費用で建物を蘇らせる工夫が必要です。例えば戸建賃貸や今若者の間で流行っているシェアハウスなどにリフォームすると高利回りも見込めます。

 

③ 空き家を解体して空き地にする 建物は誰も利用しなくなると加速度的に老朽化が進みます。空家を放置すると倒壊の危険性は年々高まり、周辺住民にとって迷惑な危険物となる可能性があります周辺住民の安全も守るために、老朽化した建物は解体し更地にすることが求められています。

 

このように先手で対策を打つことは可能です。

また、11月17日に開催されるセミナーではさらに詳しい部分まで知ることができます。

たくさんの方のご参加をお待ちしております!!

↓案内はこちら!

セミナー詳細】 タイトル:「 先手必勝!! 大家さんの特定空き家対策セミナー」

日 時: 2015年11月17日(火曜日)

時間 : 14:00~16:10

場 所: 堺市産業振興センター 5F「会議室3」

【セミナー内容】

■第一部:「空き家対策特別処置法の概要!何も対策しないとどうなるのか?」 講 師 / 岡田 隆 / 税理士 (愛和税理士法人 代表社員)

時 間 / 14:00~15:00

第二部:「老朽化した建物の入居者の明け渡し実例」 講 師 / 中嶋 俊作 / 弁護士 (ロイヤル綜合法律事務所代表)

時 間 / 15:10~16:10