スタッフブログ

2015.06.27(土)

#staff4

解体費用の補助金 その②

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解体費用の補助金の続きを書きたいと思います。

前回のブログでご紹介させていただきました対象地域に

当てはまるだけでは補助金はもらえません。

色々と条件があります。

 

お役所からしても

「そんな簡単に補助金渡してなるものか!!」ってなもんです。

 

さて、対象地域の次の条件としまして対象となる建物です。

 

■特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地において、

幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面する敷地等に昭和25年以前に建てられた木造住宅

 

■重点整備エリアでは、幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年以前に建てられた木造住宅

 

※それぞれ決められた補助対象となる建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象

※店舗や事務所と併用住宅の場合は、1/2以上が住宅であること

※賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限る

 

条件としては上記で以上になります。

大阪市内の補助対象エリアでこの条件に該当する方は結構おられるのではないでしょうか?

 

私もこのエリア内を市場調査したりすることがありますが該当物件を目にすることが多いです。

 

大阪市もよく考えてこのエリアを補助対象に絞り込んだなぁと感心します。

 

幅員4mしかない道路で木造住宅が火災になったことを考えると悲惨ですよね。

消防活動もスムーズにいかないでしょうし、そういったエリアは昔ながらの長屋が多い地域だったりすることが多いです。

長屋には、高齢者世帯の方が多く住まれているので逃げ遅れる可能性もあります。

他の住宅に延焼する可能性が非常に高く危険なのです。

 

もし、この該当地域で解体をご検討されている方、特に文化住宅を解体検討されている方は楚南までご相談いただければと思います。

入居者の方の立ち退き業務も承っております。

この立ち退きで困っている家主様も非常に多く、入居者が引っ越すのを待っているという方が大半です。

 

しかし、建物の老朽化により入居者に怪我をさせた場合は家主様が訴えられる可能性があるのです。

 

なにも解体をすることだけが全てではありません、耐震補強で建物を維持することも可能です。

弊社では耐震検査も無料で行っております。

 

話が長くなりましたが、「建物が古くなってきて困っている」「このまま建物を維持し続けてもいいのか?」

このようにお困りの方は一度ご相談下さい。

メールでのご相談も受け付けております。

↓  ↓  ↓     ↓

sonan@e-shinwa.net

 

【本日の格言】

『知ってて得することあっても損することはない』

→ 無知が一番の敵です!

 補助金は知っていると得をします。

 しかも補助金ってほとんどの場合、大々的に告知されることはありません。

 常にアンテナを張って情報を吸収するように日々務めましょう!

 

 次回、補助金の金額についてご紹介させていただきます。

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