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2015.05.07(木)

#坂本 遼太

ふるさと納税

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平成27年度の税制改正で地方創生を推進するための施策の一つとして、ふるさと納税の促進策が盛り込まれまています。

ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく応援したい自治体など、どの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

控除額の計算は、まず(1)所得税は「所得控除額(寄附金-2,000円)×所得税率」が軽減され、次に、(2)個人住民税の基本分として「(寄附金-2,000円)×10%」が税額控除されます。さらに、(1)、(2)により控除できなかった寄附金額を、個人住民税の特例分として「(寄附金-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)」との計算により全額控除します。

この特例控除額の控除限度額は現行1割ですが、平成28年度分以後の個人住民税から2割に引き上げます。年収700万円の夫婦子なし世帯の場合、現在、寄附金控除対象の寄附の上限は5万5,000円ですが、単純計算で11万円までが寄附金控除の対象になります。

 

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