スタッフブログ

2015.04.13(月)

#staff5

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要支援1・2の軽度者について、訪問介護・通所介護の予防給付の対象から除外へ

 

全国一律のサービス内容であった訪問介護や通所介護については、新しい総合事業に移行することにより、介護事業所による既存のサービスに加えて、様々な主体により、多様なサービスが提供されることにより、利用者の選択の幅が広がることとなる。

例えば訪問介護→訪問型サービス 既存の事業所による身体介護、生活援助、NPO、民間事業による、掃除、洗濯などの生活支援サービス、ボランティアによるゴミだしなど

通所介護→通所型サービスは既存事業所による機能訓練等の通所か介護、NPOなどのによるミニディ、コミュニティサロン、交流の場、リハビリ、栄養、口腔ケアの専門職等が関与する教室があります。

これからどんどん、新しいビジネスがスタートしていきますね

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