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2015.02.28(土)

#中村 大樹

空き家について

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現在、820万戸(昨年7月総務省の統計)の空き家が有ります。

空き家の中には、倒壊の恐れが有ったり、たまり場となり、防犯上問題が有る空き家もあります。

2月26日から一部施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法案」では、各自治体で、

5月末を目処に廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定します。

各自治体から「特定空き家」の所有者に適切な管理をするよう指導し、この指導に従わない場合は、

更地の6分の1だった固定資産税の優遇措置を受けられなくなります。

もし、このような空き家を相続する場合、相続放棄するもしくはすぐに売却という選択肢が出てくる

可能性もあります。

安全や治安を考えた法律ですが、数か月後、不動産業界にも影響を与える法律となりそうです。

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