スタッフブログ

2014.11.19(水)

#staff5

介護保険制度改正の概要① 日常生活支援総合事業

<![CDATA[

介護予防・日常生活総合事業の構成

現行での介護給付・予防給付かが見直されます。

介護給付はそのまま介護給付としての扱いになります。

介護予防給付の「訪問看護」「福祉用具等」は見直し後も介護予防給付として引き続きなっていく予定です。

しかし介護予防給付での「訪問介護」「通所介護」は事業に移行され、市区町村がおこなう「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」

として引き継がれます。

「訪問型サービス」「通所型サービス」「生活支援サービス(配食サービス等)」「介護予防支援事業」などの多様化されるようになるといわれて

います。

例えば訪問型サービスの場合は現行の訪問サービスの他、生活援助等を行うサービス(仮に訪問型A)住民が主体となって生活援助を

行うサービス(仮に訪問型B)保健師等の相談指導をするサービス(訪問型C)移動を行うサービス(訪問型D)

その他にもいろいろなサービスが考えられます。

訪問型Bの場合などは地域のボランティアさんが主体となって行うことになりますし、訪問型Cの場合ですと保健医療の専門家が主体と

なってきます。

現在、介護予防事業を主として行っている事業者さんは、悲観せず、ぜひ、この地域支援事業の領域にも目を向けられてはいかがでしょうか

]]>