スタッフブログ

2014.08.02(土)

#渡辺 清彦

帰省を前に

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八月に入りお盆の帰省に伴い墓参りの計画などをたてていますと

我が事ながら 無計画に相続を行ったことを少し反省しました。

 

父が他界し母と姉 私で相続(一次相続)をおこないました、

少しとはいえトータルの相続税を減らしたいのなら

将来おこってくる母親からの相続(二次相続)まで考えて

一時相続で遺産分割を検討するべきでした。

 配偶者の税額軽減が

使えるからなどの理由で母がすべて相続すると

二次相続で思っていなかった相続税がかかることがあります。

一次相続をうける際

二次相続も念頭に4つの点に注意が必要かと思います。

 

・当然ですが 二次相続は長女の姉と私だけになりますので配偶者の税額軽減がない

・法定相続人が一人減るため基礎控除が減る

・小規模宅地等の特例が使えない可能性がでてくる

・平成27年より基礎控除が引き下げられる

 

この4点を考え二次相続を試算したうえで

一次相続の遺産分割を検討するべきではないでしょうか。

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