スタッフブログ

2014.02.08(土)

#渡辺 清彦

今年も確定申告

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一月が行き、二月が逃げ、三月が去る

そんな季節感を感じながら戎さんが終わって

そう、確定申告のシーズンです。

今日は 27年1月1日から適用される相続税の改定について

少しお話します。

小規模宅地等の評価減の特例の見直し

一棟建物の二世帯住宅で、構造上区分されているものについて、1Fと2Fが行き来できなくても その敷地全体が

小規模宅地の特例の適用対象となります。

 

改正前は内部に内階段があり、1F と2Fで行き来が出来る二世帯住宅で自宅敷地を相続や遺贈により取得した場合は特例の対象、

内部に内階段が無く外階段のみの二世帯住宅で相続や遺贈により宅地を取得した場合は同居親族に該当しないものとして敷地全体が

小規模宅地の対象にはなりませんでした。

改正後は

内部に内階段が無く 外階段のみの二世帯住宅でも対応部分のすべての敷地について、小規模宅地等の特例の対象となります。

この改定により適用の、難しかった二世帯住への小規模宅地等の減額特例の要件が緩和されます。

 

 

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